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妨害運転罪

 2020年6月30日以降あおり運転を直接取り締まる為の「妨害運転罪」が定められました。改正後はあおり運転の定義として以下の10項目が定められております。

通行区分(左側通行)違反

車間距離を詰める

急ブレーキをかける

不要なクラクション

急な進路変更(割込み)

ハイビーム威嚇の継続

乱暴な追い越し

左からの危険な追い越し

幅寄せや蛇行運転

高速道路での最低速度違反や駐停車

通行を妨害する目的で以下の項目に該当した場合は「妨害運転」となり、刑事処分は3年以下の懲役または50万以下の罰金。また、高速道路上で相手の車を停止させる、著しい危険を誘発した場合は、5年以下の懲役または100万以下の罰金が下されます。行政処分では違反点数は25店で「即免許取消」、欠格機関は2年と定められました。加えて高速道路で著しい危険を誘発した際は違反点数35点、欠格機関は3年になります。

相手の予期せぬ行動に惑わされることなく平常心を保ち思いやりの心を持って運転しプロドライバーとしての自覚を持ち模範運転を心掛けましょう。

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